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マイナンバー対策について

風俗業界とマイナンバー法

平成27年10月5日マイナンバー法が施行されました。
新聞やニュースでは盛んに取り上げられていますが、マイナンバー法というものが、いったい何なのか?私たち国民にとって恩恵があるのか?無いのか?いまいちよくわからない法律といえます。
しかし、国民一人一人に12桁の番号を割り振り、国が管理するというのですから、大小さまざまな問題が出てきそうです。(もう既にマイナンバー詐欺なるものが出てきています。)

そして、風俗営業許可申請業務を専門にする行政書士にとっても、マイナンバー法というのは無視できない問題を孕んでいます。
例えば・・・。

・ お店のスタッフの副業が会社や家族に発覚してしまうのではないか?
・ お給料や報酬の支払いを見直さなければならないのではないか?
・ 税申告をする際にどのようなことをしたらいいのかわからない?
・ 個人のマイナンバーの管理をどうしたら良いのか?情報漏えいが心配だ。

上記のお悩みは、お店を経営するオーナーやお店で働く従業員にとっては当然に出てくるもので、現に弊所にもたくさんのお問い合わせがあります。

それでは、マイナンバー法の対策をどうすればよいのか?具体的にどんな一手を打てば良いのか、一緒に考えていきたいと思います!!

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マイナンバー(個人番号)法とは何か?

平成27年10月以降、住民票を有するすべての方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。(法人の場合は13桁です。)

ちなみに、外国人の方であっても住民票がある中長期在留者や特別永住者はその対象です。

実際にどのように運用されていくのか?というと、住民票に記載されてある住所あてに「マイナンバー通知」なるものが簡易書留で送られてきます。

そして、その「マイナンバー通知」には「個人番号カード」の申請書が同封されていますのでその申請書で申請することによって、個人番号カードの交付を無料で受けられるわけです。
※個人番号カードは更新が必要で、20歳以上は10年更新、20歳未満は5年更新です。

ここで政府が掲げるマイナンバー制度の3つの目的について確認しておきたいと思います。

① 公平・公正な社会の実現
  所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援をすること。

② 行政の効率化
  行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要する時間や労力が大幅に削減されます

③ 国民の利便性の向上
  添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。

いかがでしょうか?日本国政府の目指す方向がこの3本柱にしっかりと記載されています。注目すべきは①と②です。
「負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止」と「情報を照合する時間や労力が大幅に削減される」という点が重要です。

これを風俗業界に当てはめて、私が通訳してみますと・・・。

政府の立場『これまで一部の風俗業界では、税金を未納あるいは不当に低い税金を申告しており、公平な扱いがされていなかった。今回、国民一人ひとりにマイナンバーが付与されることで、不正を容易に照合することができる。(12桁の番号照会で個人情報を把握できるので、住所氏名生年月日といったものを調べる必要がなくなった。)いづれ銀行口座にもマイナンバーが紐づけされ、個人の収入と支出の管理も容易となる。きちんと税金を納めているものが、損をしない公平な世の中を目指しましょう。』

ってな感じに読み取れます。

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マイナンバーに対する専門家の見解

冒頭でも申し上げたとおり、風俗営業許可申請を専門とする行政書士として、私は多くの税理士さんや社会保険労務士さんと、このマイナンバーの対策について意見交換をしてきました。

そして、面白いことに専門家の中でも意見が分かれているのが、このマイナンバー法なのです。

意見が分かれていると言いましたが、共通していることが一つあります。
それは、「税申告について、もしあやふやな部分があるのであれば、きちんとしておいたほうが良い」ということです。

ある風俗業界のオーナーさんは、「税務署も暇じゃないから個人のお店を調査することは無いのではないか?これまでどおりで大丈夫でしょう。」とおっしゃいました。

しかし、マイナンバー制度となり、PCのボタン一つで容易に個人を特定調査できるようになります。確かにこれまでのように、個人の住所氏名生年月日等で調査しなければならないのであれば、手間と費用がかかりますが、それを容易にするのがマイナンバーです。不正が発覚すれば7年前に遡って追徴課税されるわけですから、そのリスクは計り知れません。

またお店の女の子で、昼間はOLさん。夜はキャバクラで副業という方もいらっしゃると思いますが、例えば、マイナンバー制度により、副業が会社に発覚するリスクがあります。なぜ会社に発覚するのでしょうか?

発覚する仕組みは色々考えられますが、マイナンバーがらみで言えば、お店が税務申告する際の支払調書に従業員のマイナンバーを記載しますので、そこから調査されたり、今後、銀行口座とマイナンバーが紐づけされた場合に、不相当な収入から発覚する可能性も考えられます。
さらに旦那さんの扶養に入っていた場合も、収入が130万円を超えた段階で、扶養を外れなければなりませんから、問題発生です。
所得税・住民税といったものも、累進課税ですから、収入によって課税金額が異なるわけで、もし税務署の調査が入れば、遡って追徴課税を受けます。

マイナンバー制度は「国の税収入をあげるためのもの」と言えるかもしれません。
これまでの考え方を捨て、きちんと税申告(節税)することで、経営者も従業員も安心して働ける環境を作ることが大切ではないでしょうか。

経営者様そして従業員の個々のお悩みは弊所にご相談ください!!
通常、風俗営業のお店は、従業員と業務委託契約を締結しているのが一般的と思われます。つまりお店と従業員は対等の立場で、従業員も個人事業主という立場です。それでは事例をあてはめて諸問題を考えてみましょう。

【事例】Aキャバクラで働くY子さんの悩み
① 昼間はOLで働き、週に3回くらいのペースで夜のお仕事をしている。
② これまで確定申告というものをしてこなかったY子さん。

③ マイナンバー法をきっかけに、会社に副業がばれるのではないかと考えている。
④ OLと副業で年間の収入は103万円を超えている。
⑤ さらに旦那さんの扶養に入っており、年間の収入130万円も超えている。

まず、Y子さんには税法上2つの大きな壁が存在します。
103万円の壁と130万円の壁です。
103万円の壁を超えますと、所得税が発生し、配偶者控除からも外れます。
130万円の壁を超えますと、健康保険料や国民年金保険料の支払いが必要になります。

会社に副業がばれるというのは、『住民税』の関係からと思われます。
ですから、副業が知られたくないとY子さんが考えたなら、Y子さんは、年明け2月から3月までの間に役場において、副収入分を普通徴収で支払いたい旨を伝えなければなりません。
※自治体によっては特別徴収に移行している為、普通徴収に可能か確認が必要。

Y子さんの所得税については、既にお店が代わりに支払っている形がほとんどだと思われますので、Y子さんは、きちんと確定申告をすれば、払いすぎた税金を取り戻すことが可能かもしれません。

ご主人がサラリーマンで、Y子さんがご主人の扶養に入っていた場合、この場合は残念ながら、Y子さんの収入が130万円を超えた段階で扶養の対象外となります。

ざっくりとY子さんの事例を考えてみましたが、個々人のおかれた状況で対策が異なるということがご理解頂ければ、それで十分です。
お店のオーナー様は従業員を守りたいとお考えの筈、そしてお店の従業員もまた、生活を極力変えたくないと考えている筈ですので、もしお悩みがあれば、個別でご相談に乗ることも可能です。

大切なのは、変に足したり引いたりしないことです。
まずは何が必要なのかを見極め、その対策を練ることで、不要な不安から開放され、正しい方向に集中できるものと思います。

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マイナンバー対策(しっかり節税!!)

マイナンバー制度について、少し暗い話が続いてしまいましたが、経営者の皆さまが下を向いていたのでは、明るい未来は閉ざされます。

ここは、マイナンバー制度を転機に、きちんと節税対策をしようじゃないか!!と開き直ることも必要です

風俗営業許可申請専門の行政書士として、また元警察官として、なんとか経営者の皆さま、そして従業員(お店の女の子・男の子)をバックアップしたい!!

不正はできませんが、節税はできます。
法律にのっとって対処すればよいのです。

では、具体的に何をすればよいのか?
まず準備して頂くことは、事業用の銀行口座です。いつも現金勘定だという方もいらっしゃるかもしれませんが、まずは事業用の銀行口座を作り、私用と事業用をしっかり区別して下さい。

次にすべきことは、お店の賃料など経費を口座から引き落とせるものは全て口座引き落としにしてください。
その上で、どうしても現金でなければならないものは、必ず領収書を集めるようにして下さい。(どのような領収書も全て集める姿勢でお願いします。)

準備していただくことは以上です。
※税務署に青色申告等をしていない場合は、その手続きもあります。

その後の、会計記帳や決算書作成は全て勝本行政書士事務所にお任せ下さい。
そして最後には提携する税理士事務所をとおして、節税対策ばっちりな状態で確定申告を終えますのでご安心ください!!

会計記帳や決算書作成を行政書士に依頼したら・・・お高いんじゃないの?

そう思われた経営者の皆さま!!
そんなことはございません。
弊所には、ジェという制度があるのです。

会計記帳や決算書作成はサービスのほんの一部!!
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※確定申告において税理士に支払われる費用は別途かかりますのでご了承ください。
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