三鷹市・武蔵野市など東京都・埼玉県・茨城県・千葉県・神奈川県の飲食店開業・風俗営業許可申請なら元警察官の勝本行政書士事務所にお任せ下さい。

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民泊・旅館業法

館業(宿泊事業)をはじめるための第一歩!!

民泊という言葉が、新聞やテレビで盛んに取り上げられ、増え続ける外国人観光客の受け入れ先として、大きな期待をもたれている一方で、民泊や違法営業という言葉もメディアを騒がせ、逮捕者もでています。

そもそも「民泊」とは、どんな法律に基づいているのでしょうか?
例えば、ホームステイで外国の方を自宅に宿泊させる行為は、民泊にあたるのでしょうか?

何が違法で何が適法なのかをしっかり見極め、メリットとデメリットを検討し、お客様にあった方法を選択することが大切だと思います。

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超・わかりやすい民泊新法と旅館業法の比較!!

弊所のホームページにお越しいただいた皆さまは、おそらく、ホテルや旅館を経営することは考えておらず、自己所有の持ち家やマンションを、外国人観光客等に宿泊施設として貸し出す経営を想定されている方がほとんどかと思います。

健全な民泊サービスの普及を目的として政府は、平成29年6月に「住宅宿泊事業法」(いわゆる民泊新法)を成立させました。※施行日は平成30年6月15日
これが、世間で騒がれている民泊の根拠法令となるものです。

そして民泊新法と似て非なるものに旅館業法というものがあります。
これは文字どおり、ホテル・旅館・簡易宿所・下宿といった業として宿泊施設を経営することを目的とした法律です。

むずかしい話はひとまず置いておくとして、「宿泊事業を営みたい」と考えたときに現行法では、大きく2つの選択肢があるといえます。

ひとつ【民泊新法】の選択
ひとつ【簡易宿所】の選択

ここでは、ざっくりとですが、両者のメリット・デメリットをご紹介したいと思います。

民泊新法と旅館業法の比較表

民泊新法と旅館業法の比較表をあげています。
旅館業法は4つの分野にわかれていますが、ここではその中でも民泊新法の理念に近い「簡易宿所」との比較表となっております。

比較表
比較対象民泊新法簡易宿所(旅館業法)
許可制と届出制
※一般的に難易度は許可制の方が高めです。
届出制
 
許可制
営業日数の規制

1年間の宿泊数の上限が180日以下

 

条例でさらに引き下げの可能性あり

規定なし
施設の管理

登録業者への委託義務あり

 

家主不在型の民泊営業をする場合、専門の登録業者に外部委託する必要があり

規定なし
仲介業者の規制

観光庁への登録義務あり

規定なし

※上記の表を参考にお客様に最適なサービスをご検討いただければと思います。

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「民泊新法」と「簡易宿所(旅館業法)」の比較をご覧いただきどのようにお感じになりましたでしょうか?

パッと見た感じでは、「簡易宿所」のほうがメリットは大きいとお感じになるでしょうか?「民泊新法」では宿泊規制が180日以下とされていたり、いわゆる事業として宿泊を営むことには向いていないかもしれません。

だからといって「簡易宿所」がいいかと言うと、そんな単純な話でもないのが現実で、許可制であるが故の、高いハードルがあります。

例えば渋谷区で持ち家を宿泊施設として申請する「簡易宿所の許可申請」をする場合
には、構造上の要件として、各階に2つの水洗式トイレが必要となります。(平成30年4月末時点)
よほど大きな戸建てであれば別ですが、一般的な戸建住宅で、各階に2つトイレはありません。つまり各階にトイレを2つ設置しなければ、そもそも許可申請できないことになります。

このように、「簡易宿所の許可申請」には旅館業法はもとより、食品衛生・ガス・電気・水道・建築基準法・消防法等々の様々な法律に照らし合わせて適法となる状態でなければなりません。
許可を取得できれば、合法的に宿泊事業を営むことができ(建物の資産価値も上がることもあり)非常にメリットは大きいですが、設備投資に費用がかかる等の覚悟が必要となります。

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弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

まずは。お電話かメールにて弊所にお問い合わせください。

その際、宿泊施設が戸建てなのかマンションなのか、だいたいの建物㎡数、建物図面のあるなし、がお分かりになれば助かります。

無料相談・打ち合わせ

警察官で代表行政書士の勝本賢作です。私が直接お伺いします。
日本全国どこでもご対応可能です。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

弊所は、吉祥寺駅北口にございますので、事務所にお越しいただくか、お客様のご指定された場所にお伺いすることも可能です。

宿泊施設がお決まりでしたら、直にそちらで打ち合わせをすることで、具体的なお話ができますので、御遠慮無くおしゃってください。

 

弊所の代表行政書士勝本賢作は、簡易宿所許可を取得した戸建を取得し、実際に経営しております。許可申請はもとより、微力ながら経営する上でのアドバイス等もさせていただけますので、お気軽にお問い合わせください。

事前調査

場所的要件や構造上の要件等、法律に照らし合わせて適法に申請可能物件であるか否かの調査は必須です。

弊所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

「民泊申請」「簡易宿所申請」のどちらの申請にかかわらず、弊所では必ず「事前調査」をさせていただきます。
※調査費用は別途かかります。
※調査の結果、許可申請ができない場合であっても費用のご返金はできません。
 

お見積り→ご契約

お見積り内容について丁寧にご説明します。ご不明な点は何なりとお問い合わせください。

事前調査の結果を踏まえて、許可申請に必要なもの(構造上必要な設備投資も含む)についてご説明し、弊所で申請代行費用のお見積りを出します。

其の上で、ご納得いただけた場合、弊所と申請手続き代行のご契約となります。

以後は、お客様と共に、許可取得までサポートさせていただきますのでよろしくお願いします。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

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料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
事前調査費用¥50000~(税抜き)
民泊申請代行費用¥200000~(税抜き)
簡易宿所許可申請代行費用¥200000~(税抜き)
申請図面作成代行¥120000~(税抜き)

簡易宿所許可申請のための図面作成のみのご依頼もお受けしております。
個人様・法人様のご依頼のみならず、同業他社様からのご依頼もお受けしておりますのでご遠慮なくお問い合わせください。

※いずれのご依頼につきましても、土地建物の規模等で、費用が増える場合がございますが、お客様の同意なく費用が増えることはございませんのでご安心ください。

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事務所情報

本行政書士事務所

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面談ルーム

東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目26番4号

営業時間

午前 9:00~12:00
午後 1:00~9:00

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メールよりもお電話でお問い合わせ頂いたほうが迅速に対応できますのでよろしくお願いします!!東京都内であれば交通費無料でお客様の店舗にお伺いいたします。(都外の方は交通費一部負担頂きます)

 
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午後

臨時休業する場合があります。

報酬一覧

お問合せはお気軽に

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メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

行政書士 本 賢作

民泊・簡易宿所の許可申請なら元警察官で行政書士の本賢作にお任せ下さい。お待たせしません!初動は風営の命です!

お店の種類別メニュー!!

深夜0時以降もお酒をメインに提供するお店を営業したい方!!
バー・居酒屋等

カフェ+本屋さん
カフェ+文具屋さん
猫カフェ・ドッグカフェ
ベーカリーカフェ(パン屋さん)
焼き肉・ラーメン屋・和洋中華店

キャバレー・キャバクラ
バー・クラブ・接待を伴うスナック
ディスコ・ナイトクラブ
ダンスホール
パチンコ・マージャン
ゲームセンター等

平成27年10月5日マイナンバー法が施行されました。
経営者や従業員の方にどのような影響があるのか?影響があるとすれば、その対策はどのようにするのか?
一緒に考えていきたいと思います。

特定遊興飲食店営業とは何か?風営法の法改正のポイントを元警察官の立場からわかりやすく解説いたします。
平成28年6月23日の施行を前にしっかり準備しましょう!!

風俗営業の許可を受けた後もお店の模様替え等で「変更届」というものが必要になることがあります。
変更前に届出が必要なもの、変更後でもよいものとありますので、こちらで確認をして頂ければと思います。

風俗営業許可を得てから10年以上経過しており、風営法の処分を受けたことが無く、現に受けるべき処分が無い者には特例風俗営業者として認定されます。いわゆるマル優の認定を受けてみませんか?

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