営業許可のポイント
一般の方は、風俗営業許可申請と聞くと、ファッションヘルスやソープランドなどの性風俗を思い浮かべる方が多いと思われますが、ここでご紹介する風俗営業許可申請はそれとは異なります。
まずは風俗営業の種類をご紹介します。
風俗営業の種類には第1号から第5号までの計5種類あります。
● 第1号営業(旧2号営業を包括)
キャバレー等
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業。
● 第2号営業(廃止)➡平成28年6月23日以降は第1号営業に包括
バー・クラブ・客の接待を伴うスナック・カラオケスナック・パブ
料亭等
待合・料理店・カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業
● 第3号営業(廃止)➡平成28年6月23日以降は、お店の形態により
①第2号営業(低照度飲食店)
②特定遊興飲食店営業
③飲食店営業
に分類される。
● 第4号営業(廃止)➡風適法の規制から除外(規制緩和)
ダンスホール等
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
● 第5号営業(廃止)➡平成28年6月23日以降は2号営業と分類
低照度飲食店
喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規制で定めることにより計った客席における照度を10ルクスまでとして営むもの
● 第6号営業(廃止)➡平成28年6月23日以降は3号営業として分類
区画席飲食店
喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。
● 第7号営業(廃止)➡平成28年6月23日以降は4号営業として分類
パチンコ・スロット専門店・マージャン店等
パチンコ・マージャン店その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
● 第8号営業(廃止)➡平成28年6月23日以降は5号営業として分類
ゲームセンター・ゲーム喫茶店等
スロットマシン・テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いるっことができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、またはこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊戯設備により客に遊技をさせる営業(第7号営業を除く)
平成28年6月23日より改正風適法の適用がスタートし、旧法と大きくルールの改定がされたものありますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい!!
深夜酒類提供飲食店営業の項目で詳しくお話しましたが、接待行為はの有無は風俗営業許可申請になるかどうかの大きな判断基準です。
逆に言えば、お客様のお店によっては深夜酒類提供飲食店営業でご希望が叶うこともあるわけです。
ご面倒でも、一度、深夜酒類提供飲食店営業のポイントをご一読下さい!!
深夜酒類提供飲食店と風俗営業許可申請との比較⇦クリック
① 許可申請書その1
② 許可申請書その2
③ 営業の方法その1
④ 営業の方法その2
⑤ 営業所周辺の略図(半径100m)
⑥ 建物入居状況説明図
⑦ 1階平面図
⑧ 入居階平面図
⑨ 営業所平面図
⑩ 営業所求積図
⑪ 各室各部求積図
⑫ 求積計算表
⑬ 照明設備図
⑭ 音響防音その他設備図
⑮ 誓約書
ここでは最もご依頼が多い第2号営業(個人)の場合を例にあげていますが、第7号や第8号で申請書類が異なりますので、ご不明点は当社にお問い合わせください。
なお、①から④の書類は全て警視庁のホームページでダウンロード可能です。
※申請は営業所ごとに必要になります。
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください!!
① 住民票(本籍地が入っているもの)※申請前3か月以内に発行されたもの
② 登録原票記載事項証明書(外国人の場合)※申請前3か月以内に発行されたもの
③ 身分証明書 ※申請前3か月以内に発行されたもの
④ 外国人登録証明書(コピーで構いません)※2倍の大きさで拡大コピーします。
⑤ 委任状(登記されていないことの照明書請求用)
⑥ 使用承諾書
⑦ 使用承諾証明書(又貸しの場合に必要です。)
⑧ 店舗賃貸借契約書(コピーで構いません。)
⑨ 料金表
⑩ メニュー表
⑪ 顔写真(管理者のみ)2枚 ※申請者に代わって営業を管理する者がいる場合必要です。
⑫ 風俗営業許可証(申請者の名義で他の営業所の許可を取っている場合必要です。)
⑬ 登記事項証明書(建物)
⑭ 飲食店営業許可書の写し
以上の書類はお客様ご自身で用意することもできますが、必要であれば当社が取得代行もしております。
ここに注目!! 当事務所では、図面の作成については経験豊富な行政書士や1級建築士が作成しますので、ご安心ください!!