重要お店を営業できるできないを左右する非常に重要なポイントです!!
上記3つの項目は、申請をする上で、まず最初に調査する最重要項目です。
『前のオーナーがキャバクラをしていたから、地域制限は大丈夫ですよ。』とおっしゃられる方もいますが、そうとも限りません。綿密に調査しなければ、大損をすることにもなりかねない重要項目ですので、当社にお任せ下さい!!
以下簡単に3つの項目についてご説明します。
東京都の場合は条例と風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等で制限しています。
一つ目は都市計画法が定める『用途地域』を指定して許可を制限している場合です。
住みよい街作りの為、各市区町村内は、住居地域や商業地域といった具合に、地域をいくつかの用途に分けています。
深夜酒類提供と風俗営業許可申請については、あらかじめ定められた用途地域でなければ営業できません。
飲食店営業許可については原則、制限はありません。
一部例外はありますが、原則下記の地域では風俗営業許可は制限されています。
各市区町村の役所の都市計画部都市計画課などの窓口には都市計画図(用途地域指定図)がおかれていますので、そちらで用途地域の確認をします。
2つ目は、いくつかの特定施設(保護対象施設)を指定して、それらの施設から営業所のある用途地域に応じて、半径100m以内の一定の距離にある営業所を制限するというものです。
例えば、小学校の隣りにキャバクラが営業するのは相応しくないから制限しようということです。
ですから1つ目の『用途制限がクリアー』していても2つ目の要件に該当していたら許可はおりません。
そして、保護対象施設というのは、未だ建築されていない敷地も含みます。
当社では営業所から半径100m以内を足を使って綿密に調査致します。
下記に保護対象施設の一例をあげます。(東京都の場合)
営業所がどの用途制限地域に属しているかで、保護対象施設の距離制限が異なりますので、その都度当社で確認し、綿密にお調べいたします。
風俗営業許可は、誰でも自由にもらえるというわけにはいきません。
一定の制限を設けており(人的要件とか欠格要件といいます)相応しくない人物の参入を防いでいます。
以下に主なものを挙げておりますので御参考になさってください。
欠格要件にご不明点があればお気軽にお問い合わせ下さい。
なお行政書士には守秘義務がありますので、個人情報が他に漏れることはありません。