三鷹市・武蔵野市など東京都・埼玉県・茨城県・千葉県・神奈川県の飲食店開業・風俗営業許可申請なら元警察官の勝本行政書士事務所にお任せ下さい。

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風俗営業許可の基礎知識

風俗営業許可のつの礎知識

 

  1. 営業できない地域がある!!
  2. 保護対象施設から一定の距離内では営業できない!!
  3. 営業の許可がおりない人がいる!!

上記3つの項目は、申請をする上で、まず最初に調査する最重要項目です。
『前のオーナーがキャバクラをしていたから、地域制限は大丈夫ですよ。』とおっしゃられる方もいますが、そうとも限りません。綿密に調査しなければ、大損をすることにもなりかねない重要項目ですので、当社にお任せ下さい!!

以下簡単に3つの項目についてご説明します。

東京都の場合は条例と風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等で制限しています。

用途地域が指定されて許可が制限される。

一つ目は都市計画法が定める『用途地域』を指定して許可を制限している場合です。
住みよい街作りの為、各市区町村内は、住居地域や商業地域といった具合に、地域をいくつかの用途に分けています。
深夜酒類提供風俗営業許可申請については、あらかじめ定められた用途地域でなければ営業できません。
飲食店営業許可については原則、制限はありません。

一部例外はありますが、原則下記の地域では風俗営業許可は制限されています。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

各市区町村の役所の都市計画部都市計画課などの窓口には都市計画図(用途地域指定図)がおかれていますので、そちらで用途地域の確認をします。

保護対象施設からの距離によって許可制限がある。

2つ目は、いくつかの特定施設(保護対象施設)を指定して、それらの施設から営業所のある用途地域に応じて、半径100m以内の一定の距離にある営業所を制限するというものです。
例えば、小学校の隣りにキャバクラが営業するのは相応しくないから制限しようということです。
ですから1つ目の『用途制限がクリアー』していても2つ目の要件に該当していたら許可はおりません。
そして、保護対象施設というのは、未だ建築されていない敷地も含みます。
当社では営業所から半径100m以内を足を使って綿密に調査致します。
 

下記に保護対象施設の一例をあげます。(東京都の場合)

  • 助産施設
  • 学校
  • 図書館
  • 児童福祉施設
  • 病院
  • 診療所(一定の基準有)

営業所がどの用途制限地域に属しているかで、保護対象施設の距離制限が異なりますので、その都度当社で確認し、綿密にお調べいたします。

許可制限を受けた者には許可がおりない。

風俗営業許可は、誰でも自由にもらえるというわけにはいきません。
一定の制限を設けており(人的要件とか欠格要件といいます)相応しくない人物の参入を防いでいます。

以下に主なものを挙げておりますので御参考になさってください。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  • 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり又は執行を受けることが無くなった日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者、法人で許可が取り消される聴聞の期日及び公示された日から5年経過しない者
  • 未成年者。相続した未成年者の法定代理人が一定の事項に該当するとき

欠格要件にご不明点があればお気軽にお問い合わせ下さい。
なお行政書士には守秘義務がありますので、個人情報が他に漏れることはありません。

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