三鷹市・武蔵野市など東京都・埼玉県・茨城県・千葉県・神奈川県の飲食店開業・風俗営業許可申請なら元警察官の勝本行政書士事務所にお任せ下さい。

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夜酒類提供食店営業開始届の止事項

東京オリンピックを目前に控え、警察・行政・市民団体は、健全な街作りの一環として、悪質な客引きや・つきまといについての取り締まりを強化しています。
先日武蔵野警察署の生活安全課の担当者とお話する機会があり、今後の展望等お話させていただきましたが、『健全なお店は守り育てる!!悪質なお店は退場してもらう!!』といったような回答でした。
以下に深夜酒類提供飲食店を営業する上での注意点を挙げておきますので御参考になさってください。

  1. 無届で深夜酒類提供飲食店を開業した場合
    『1年以下の懲役、100万円以下の罰金又は併科』
    若しくは『50万円以下の罰金』に該当する可能性があります。
  2. 深夜酒類提供飲食店では接待行為の禁止
    『2年以下の懲役、200万円以下の罰金又は併科』
  3. 客引きをする為、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがったり、付きまとったりすることは禁止
    『6か月以下の懲役、100万円以下の罰金又は併科』
  4. 午後10時以降、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
    『1年以下の懲役、100万円以下の罰金又は併科』
  5. 午後10時以降、18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること
    『1年以下の懲役、100万円以下の罰金又は併科』
  6. 20歳未満の者に酒又はたばこを提供すること
  7. 深夜において客に遊興させること(ダンス・生演奏・カラオケの推奨)

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お店の種類別メニュー

深夜0時以降もお酒をメインに提供するお店を営業したい方!!
バー・ガールズバー・居酒屋等

カフェ+本屋さん
カフェ+文具屋さん
猫カフェ・ドッグカフェ
ベーカリーカフェ(パン屋さん)
焼き肉・ラーメン屋・和洋中華店

キャバレー・キャバクラ
バー・クラブ・接待を伴うスナック
ディスコ・クラブ・ホストクラブ
ダンスホール
パチンコ・マージャン
ゲームセンター等

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