営業許可のポイント
深夜0時以降にお酒をメインに提供したい場合は必須の届け出です!!
しかし、風俗営業許可申請と何処が異なるのでしょうか?
メリット・デメリットを踏まえてわかりやすくご説明したいと思います。
深夜酒類飲食店営業とは深夜(※午前0時から日出時までの時間)にお客様に酒類をメインで提供して営む営業を言います。
ここでのポイントは、
① 深夜0時以降であること
② お酒をメインに提供すること
の2点です。
この①②にもれなく該当している飲食店は、必ず『深夜酒類飲食店営業の届出』が必要となります。
逆に、①②に該当していなければ、この届出は不要です。
通常の飲食店開業の届出のみで営業できます!!
例えば、ファミリーレストラン・牛丼屋・ラーメン屋さん等はお酒をメインに提供しているわけではありません。
あくまでメインは牛丼であったりラーメンであり、お酒ではありません。この場合、深夜酒類提供飲食店届出は不要となります。
そして、お店の営業に『接待行為』があるかないかで、申請が届出になったり許可になったりします。(詳しくは後述します。)
ここでは、深夜酒類提供飲食店と風俗営業許可申請との違いについてご説明します。
まずは次の表をご覧ください!!
深夜酒類提供飲食店 | 風俗営業許可申請 | |
---|---|---|
1 営業時間 | 深夜0時以降も営業可能 | 原則深夜1時まで (東京都の場合) |
2 届出or許可 | 届出 | 許可 |
3 営業開始までに要する日数 | 営業開始の10日前くらい | 申請から55日くらい |
4 接待行為の有無 | 無 | 有 |
5 人的要件の有無 | 無(原則) | 有 |
6 保護対象施設要件の有無 | 無 | 有 |
7 実施調査の有無 | 無 | 有 |
重要
同一店舗で深夜酒類提供飲食店と風俗営業許可申請を申請することはできません。必ずどちらか一方の申請となります。
比較表をご覧になってある程度の違い(メリット・デメリット)がご理解できたと思います。
一般的な申請の難易度で言えば・・・。
深夜酒類提供飲食店の届出<風俗営業許可申請となります。
深夜酒類提供飲食店は深夜0時以降も営業ができて、営業までにかかる日数も早い!!しかも実施調査も無い!!
こうなれば、風俗営業許可申請をするメリットが一見すると無いよう思えます。
しかし、ここには大きな落とし穴があります。
深夜酒類提供飲食店では『接待行為』が禁止されているのです。
風営法に接待とは『歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなすこと』と定義されています。
以下の項目を参考になさってください。
お店の営業方法を決める重要な判断基準・見分け基準となります。
ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください!!
深夜酒類提供飲食店の届出で、接待行為をしていた場合、無許可営業に該当することになります。これは風営法違反の中でも最も重い刑罰です。
『2年以下の懲役、200万円以下の罰金または併科』が科されます。
東京オリンピックを5年後に控え、警察と行政は本腰をいれて取り締まりを強化しております。判断に誤りが無いよう、ご不明点があればお気軽にお問い合わせください!!
深夜酒類提供飲食店営業の届け出に必要な書類は下記の通りです。
■ 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
■ 営業の方法
■ 営業所の平面図
■ 営業所の求積図
■ 客席・調理場求積図
■ 照明・音響設備図
■ 飲食店営業許可証のコピー
■ 店舗賃貸借契約書
■ 使用承諾書
■ 住民票(法人の場合は役員全員分)
■ 会社の定款の写し(法人の場合)
■ 現在事項証明書(法人の場合)
■ メニュー表
■ 誓約書(※必須書類ではありませんが、所轄警察署によっては必要となります)
上記書類は警視庁のホームページからダウンロードすることができます。
わからないこと・難しいと感じたことがあればお気軽にお問い合わせください!!
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深夜酒類提供飲食店の図面代行 | 金40,000円(税込) | |
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