三鷹市・武蔵野市など東京都・埼玉県・茨城県・千葉県・神奈川県の飲食店開業・風俗営業許可申請なら元警察官の勝本行政書士事務所にお任せ下さい。

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営業許可のポイント

夜における類提供飲食店営業

深夜0時以降にお酒をメインに提供したい場合必須の届け出です!!
しかし、風俗営業許可申請と何処が異なるのでしょうか?
メリット・デメリットを踏まえてわかりやすくご説明したいと思います。

 

そもそも深夜酒類提供飲食店営業とは?

深夜酒類飲食店営業とは深夜(※午前0時から日出時までの時間)にお客様に酒類をメインで提供して営む営業を言います。

ここでのポイントは、
① 深夜0時以降であること
② お酒をメインに提供すること
の2点です。

この①②にもれなく該当している飲食店は、必ず『深夜酒類飲食店営業の届出』が必要となります。

逆に、①②に該当していなければ、この届出は不要です。
通常の飲食店開業の届出のみで営業できます!!


例えば、ファミリーレストラン・牛丼屋・ラーメン屋さん等はお酒をメインに提供しているわけではありません。
あくまでメインは牛丼であったりラーメンであり、お酒ではありません。この場合、深夜酒類提供飲食店届出は不要となります。

そして、お店の営業に『接待行為』があるかないかで、申請が届出になったり許可になったりします。(詳しくは後述します。)

深夜酒類提供飲食店と風俗営業許可申請との比較

ここでは、深夜酒類提供飲食店と風俗営業許可申請との違いについてご説明します。
まずは次の表をご覧ください!!

深夜酒類提供飲食店風俗営業許可申請との比較表
 深夜酒類提供飲食店風俗営業許可申請
1 営業時間深夜0時以降も営業可能原則深夜1時まで
(東京都の場合)
2 届出or許可届出

許可

3 営業開始までに要する日数営業開始の10日前くらい申請から55日くらい
4 接待行為の有無
5 人的要件の有無無(原則)
6 保護対象施設要件の有無
7 実施調査の有無

重要
同一店舗で深夜酒類提供飲食店と風俗営業許可申請を申請することはできません。必ずどちらか一方の申請となります。

比較表をご覧になってある程度の違い(メリット・デメリット)がご理解できたと思います。

一般的な申請の難易度で言えば・・・。
深夜酒類提供飲食店の届出風俗営業許可申請となります。

深夜酒類提供飲食店は深夜0時以降も営業ができて、営業までにかかる日数も早い!!しかも実施調査も無い!!

こうなれば、風俗営業許可申請をするメリットが一見すると無いよう思えます。

しかし、ここには大きな落とし穴があります。
深夜酒類提供飲食店では『接待行為』が禁止されているのです。

 

接待行為とは?

風営法に接待とは『歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなすこと』と定義されています。

以下の項目を参考になさってください。

お店の営業方法を決める重要な判断基準・見分け基準となります。
ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください!!

  • 談笑・お酌等(特定の客の近くにはべり、継続して談笑・お酌等をする行為)
  • 踊り等(特定少数の客に対してダンス・ショウ等を見せ聞かせる行為)
  • 歌唱等(特定少数の客にはべり、歌うことを勧奨し、手拍子をとる行為等)
  • 遊戯等(客と共に遊戯・ゲーム・競技等を行う行為)
  • その他(客と身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為)

深夜酒類提供飲食店の届出で、接待行為をしていた場合、無許可営業に該当することになります。これは風営法違反の中でも最も重い刑罰です。
『2年以下の懲役、200万円以下の罰金または併科』が科されます。
東京オリンピックを5年後に控え、警察と行政は本腰をいれて取り締まりを強化しております。判断に誤りが無いよう、ご不明点があればお気軽にお問い合わせください!!

夜酒類提供食店営業の届出に必要な書類

深夜酒類提供飲食店営業の届け出に必要な書類は下記の通りです。

■ 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
■ 営業の方法
■ 営業所の平面図
■ 営業所の求積図
■ 客席・調理場求積図
■ 照明・音響設備図
■ 飲食店営業許可証のコピー
■ 店舗賃貸借契約書
■ 使用承諾書
■ 住民票(法人の場合は役員全員分)
■ 会社の定款の写し(法人の場合)
■ 現在事項証明書(法人の場合)
■ メニュー表
■ 誓約書(※必須書類ではありませんが、所轄警察署によっては必要となります)

上記書類は警視庁のホームページからダウンロードすることができます。
わからないこと・難しいと感じたことがあればお気軽にお問い合わせください!!

申請費用を最大限節約したいお客様に

申請費用を最大限抑えたい・・・弊社では、そんなお客様のご要望にもお応えいたします!!風俗営業許可申請や深夜酒類提供飲食店の届出は、申請するにあたり揃えなければならない書類があることは、ご存知のことと思います。

弊社では、深夜酒類提供飲食店の届出(居酒屋開業)については報酬(約8万円)でやらせて頂いておりますが、申請書類をお客様ご自身で作成し、申請図面のみ弊社にご依頼頂く場合には、図面代行費用(4万円)でやらせて頂いておりますので、是非ご検討下さい。
※ 下記の料金表参照

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図面作成代行

申請書類の作成はご自身で作成する方!!
行政書士や他士業の先生方に是非ご利用いただきたいプランです!!

基本料金表
深夜酒類提供飲食店の図面代行金40,000円(税込) 
風俗営業許可申請の図面代行金50,000円(税込)
実査立合い含む)
+3万円で場所的要件の調査も致します。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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