三鷹市・武蔵野市など東京都・埼玉県・茨城県・千葉県・神奈川県の飲食店開業・風俗営業許可申請なら元警察官の勝本行政書士事務所にお任せ下さい。

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営業許可のポイント

フェ・食店の営業許可の届出

飲食店営業許可が必要な業種は34種類あります。
業種によっては飲食店営業許可とは別に許可や資格が必要であったりします。
例えば、市販のパンを調理してサンドイッチを作るのは自由ですが、自分で生地から焼いて作った菓子パンを店頭で販売したい場合には別に菓子製造業の許可が必要になります。
それでは順を追って手続きを見てみましょう!!

食店営業許可がれる人、れない人

実は誰でも自由に飲食店営業の許可が取れるわけではありません。
一定の制限を設けており(人的要件)業界に相応しくない人の参入を防いでいます。

次の2つのどれかに当てはまる人は残念ながら許可を取得できません。

① 食品衛生法に違反して刑に処せられたことがあり、かつ刑の執行が終わってから2年経っていない人。

② 食品営業の許可を取り消されてから2年を経っていない人。

外国人が飲食店を経営する場合(従業員ではなく)単なる就労ビザでは足りず、そのための在留資格(投資経営・日本人配偶者・永住者)が必要になります。

食店営業許可の請の手順

ご自身が、人的要件に該当していないことがわかれば、次にすべきは、あなたのお店が『飲食店営業許可』で営業可能かどうかを保健所の担当者に確認します。

34の営業可能な業種一覧を見て、大丈夫だと勝手に判断することは危険です。
お店のメニューによっては、別途、資格や許可が必要なこともあります。
お店のコンセプトや商品について担当者に伝え、営業可能か確認しましょう!!

34業種については保健所のホームページにその一覧が掲載されています。
ちなみに申請者の住所地ではなく、お店の所在地を管轄している保健所が窓口となりますのでご注意ください。

健所に前相談に行こう!!

飲食店はどんな内装・設備でも自由に開業できるわけではありません。
・ 清潔であること
・ 流し台の数
・ 手洗いの数
・ 床や壁の材質
・ 客席の明るさ等々
・ 井戸水等を使用する場合は水質検査
保健所の職員による最終的なチェックを受けることになります。

お店の工事が終わった後に、保健所の職員のチェックを受け、『設計に問題があるから許可が下りない』ではお話になりません。
考えただけでぞっとしますね。

そんなことにならない為に、保健所に事前相談に行きましょう!!

事前相談で保健所にもっていくものは、工事着工前のお店の図面です。
もし図面が無いようでしたら、手書きの図面でも構いません。
あくまで事前相談ですので、そこまで詳細なものは必要ないからです。

最終的に保健所職員によるチェックがあるわけですから、その前段階として、事前相談で施設要件等の確認もしておきましょう!!

事前相談に本人がいかなければならないという決まりはありません。
例えば、弊社が代理人となり保健所の職員と打ち合わせをすることも可能です。

品衛生任者とは?

保健所での事前相談が終われば、次は営業許可に必要な書類の作成に入りますが、その前に食品衛生責任者についてお話します。
飲食店を経営するには、その施設ごとに食品衛生責任者を1名以上置かなければなりません。お店の衛生面を管理する責任者です。
この食品衛生責任者は誰でもよいというわけではなく、一定の資格をもった者でなければなりません。
調理師や栄養士といった資格が該当しますが、これ以外にも、食品衛生協会が行っている講習を修了すれば、食品衛生責任者になることができますので、資格をお持ちでない方は、講習を受けてみるのも良いかもしれません。
講習自体は一日で終わります。

 

東京都にお店を出すから講習も東京都でなければならないというわけではありません。
全国どこの講習を受けても大丈夫です。
講習は、公衆衛生学1時間、衛生法規2時間、食品衛生学3時間の計6時間で最後に試験がありますが、試験の点数で落とされることは無いようです。
講習を行っているのは、社団法人の食品衛生協会というところですので、興味のある方は検索して見てください。

食店営業許可申請で要な書類!!

飲食店営業許可を取るのに必要な書類をご紹介します。
ただし、各自治体により多少の違いがありますので、お店の所在地を管轄する保健所で確認をすることをお勧めします。


■ 営業許可申請書
■ 営業設備の大要
■ 食品衛生責任者設置届
■ 許可申請手数料
■ 水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合のみ提出です)
■ 登記事項証明書(法人である場合に必要です)

上記書類は事前相談の際に保健所から入手することもできますし、各市町村のHPからダウンロードできます。

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