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特定遊興飲食店営業について

特定遊興飲食店営業に関する規定について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行等につきまして、警察庁より平成27年11月13日に通達が出されました。

この通達により、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下風営法)が一部改正され平成28年6月23日からいよいよ新法での運用が始まりました。

経営者の皆さまの中には、ダンス飲食店(いわゆるクラブ)を経営されている方もいらっしゃることと思いますが、この法改正により、得られるメリットとデメリットを正しく見極め、法改正に向けてしっかり準備して頂きたいと思います。

また、ダンス飲食店でなくとも、新法改正より整備されました特定遊興飲食店営業許可
に該当するお店も少なからずあると思われます。
これは遊興設備(ダーツ、カラオケ、ゲーム機等)を店内に設置されている全てのお店が対象となります。

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風営適正化法改正及び特定遊興飲食店営業のポイント

  • 深夜・遊興・飲酒を兼ね備えた特定遊興飲食店営業の新設!!
  • ゲームセンターへの年少者立ち入らせ規制の緩和!!
  • 風俗営業特定遊興飲食店営業の継続営業(二重許可)が可能に!!
  • 風俗環境保全協議会の新設!!

※平成28年3月15日時点での発表を基にしており随時変更される可能性があります。

風営適正化法は、かなり複雑で、全ての項目を説明してもお客様を混乱させるだけと思いますので、以下の項目別に要点のみをご説明したいと思います。

※お店ごとに判断することもありますので、ご不明点はご遠慮無く弊所にお問い合わせください!!

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特定遊興飲食店とは何か?

  • 深夜営業をする!!
  • お酒を伴う飲食を提供する!!
  • 遊興を提供する!!

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特定遊興飲食店とは具体的にどのようなお店を指すのか?
簡単にご説明すれば、上記の3点(①深夜営業②お酒を提供③遊興を提供)全てを満たしたお店は特定遊興飲食店に該当する可能性があります!!

逆に言えば、上記の3点にひとつでも該当しなければ、許可は不要ということです。

根拠法令
法2条11項
「この法律において特定遊興飲食店とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ客に飲食をさせる営業で午前6時後翌日0時前の時間においてのみ営むもの(風俗営業に該当するものを除く)を言う。」

特定遊興飲食店の営業可能時間は原則24時間営業ですが、東京都では午前5時から6時の間は営業禁止とされております。

遊興とは具体的に何を指すのか?

  • 不特定の客にショー・ダンス・演奏その他の興行等を見せる行為
  • 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  • 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
  • のど自慢大会等の遊技、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに不特定の客に歌うことを勧奨し不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

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上記は遊興にあたるものを具体的に列挙しましたが、それぞれに共通するものとして
「お店側が積極的に遊興行為に関与している。」ということです。

スポーツ観戦をするお店であってもお店側とお客が一緒になってチームを応援する(例 サッカー日本代表を応援するバー。野球チームを応援するバー等)であれば遊興に該当すると思われます。
生バンドをお客に聞かせる行為は遊興にあたりますが、単にバックミュージックとして音楽やラジオを流すというのであれば遊興に該当しないと思われます。
個々のお店の趣旨を管轄する警察署に問い合わせる必要もあるでしょう。

「遊興に該当しないお店」というのは、「お店側が遊興に関与しない、単に場所(設備)を提供する行為」を指しています

遊興に当たるのか否か迷ったときは弊所にお問い合わせください。

特定遊興飲食店を開業できる場所

風俗営業法から除かれたとはいえ、特定遊興飲食店営業の許可はどの場所でも開業できるわけではありません。

※東京都内
①風俗営業の営業延長許容地域である644町丁(商業地域)
②近隣商業地域の六本木4丁目から7丁目(東京湾でも一部可)

③保全対象施設からの距離制限(風営法とほぼ同様の規制)

※開業予定地が許可可能なのか否かご不安の方もいらっしゃると思います。
弊所では周辺調査を3万円でやらせていただき、そのまま許可申請手続きもご依頼頂ければ、調査費用は報酬に充当(無料)させて頂いております。

弊所の報酬一覧はこちら

特定遊興飲食店の技術上の基準

  • 客席の床面積は1室の床面積を33平方メートル以上とする。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 善良な風俗もしくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠設備を設けないこと。
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • 騒音又は振動の数値が法31条の23において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること(商業地域であれば最大60デシベル以内)

東京都の場合ですのでご注意ください。

改正風営適正化法施行規則によりお店の構造が上記の基準を満たしていなければ「特定遊興飲食店の許可」を得ることはできません。

ポイントは客席の床面積が33㎡であることと、照度が10ルクス以上という点です。
客席のみで33㎡というのは、なかなか厳しいとは思いますが、現状この技術上の基準を満たさなければ許可をとることは出来ません。

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特定遊興飲食店の基準を満たさなかったお客様!!まだ道はございます!!

「特定遊興飲食店営業の基準」は「風俗営業許可の基準」よりも厳しいと言わざるをえません。客席のみで33㎡の広さを持つお店は現実的に考えてなかなか無いでしょう。

しかし、だからといって何の許可も得ずに、深夜お酒を提供する営業を営んでいれば、厳しいお咎めがあるかもしれません。
(弊所にお問い合わせ頂くお客様の中には警察の取締りを受けて相談される方も少なからずいらっしゃいます。)

そこで残念ながら「特定遊興飲食店営業の基準」を満たさなかったお客様にご提案があります。
「風俗営業許可申請」又は「深夜酒類提供飲食店の届出」をご検討してみてはいかがでしょうか?
それぞれにメリットとデメリットがありますので、どちらの申請が最良の選択かは、お客様の事情によりますが、少なくとも「無許可営業」(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)のリスクを負うことは無くなります。
備えあれば、憂いなし。警察は突然、取締にやってきます。
是非、弊所にご相談いただければ幸いです!!

風俗営業と特定遊興飲食店営業の継続営業について

風営適正化法の改正で意外に知られていない大きな改正のひとつに『風俗営業許可特定遊興飲食店営業』の継続営業(二重許可)が可能となったことだと思われます。

旧法では風俗営業店は午前1時までの営業と定められており、午前1時以降の営業は時間外営業となり取り締まりの対象でした。
ところが法改正により、午前1時以降は「特定遊興飲食店」としてなら継続営業をしてもよいとされたのです。

もちろん、この継続営業を可能にするための条件は厳しいものとなっています。
【継続営業の条件】
① 特定遊興飲食店営業の許可を取得すること。
② 接待飲食等営業についてはすべての客を帰らせるとともに、接客従業者(キャスト)も帰らせ、別会計として営業すること。

③ ゲームセンター等については遊技設備設置部分を区画して当該部分を閉鎖して立ち入らせないこととすること又は遊技設備を撤去する(遊技設備の主電源を切り、かつ遊技設備に覆いをかけるなど撤去に準ずる措置でも構わない)ことによって営業すること。

ご不明点等ございましたらご遠慮なく弊所にお問い合わせください!!

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改正風適法の施行前と施行後について

平成28年6月23日改正風俗営業適正化法がスタートし、旧法の風営法の8分類が大きく改変され5分類となりました。

ここでは、特定遊興飲食店営業を踏まえた、旧法と新法の改定ポイントについてご紹介したいと思います。

特定遊興飲食店営業は、旧法(風営法3号営業)から枝分かれした新しい許可です。

風俗営業の種類には第1号から第5号までの計5種類あります。

● 第1号営業(旧2号営業を包括)
  キャバレー等
  キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業。

● 第2号営業(廃止)➡平成28年6月23日以降は第1号営業に包括
  バー・クラブ・客の接待を伴うスナック・カラオケスナック・パブ
  料亭等
  待合・料理店・カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業

● 第3号営業(廃止)➡平成28年6月23日以降は、お店の形態により
①第2号営業(低照度飲食店)
②特定遊興飲食店営業
③飲食店営業
に分類される。


● 第4号営業(廃止)➡風適法の規制から除外(規制緩和)
  ダンスホール等
  ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業

● 第5号営業(廃止)➡平成28年6月23日以降は2号営業として分類
  低照度飲食店
  喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規制で定めることにより計った客席における照度を10ルクスまでとして営むもの

● 第6号営業(廃止)➡平成28年6月23日以降は3号営業として分類
  区画席飲食店
  喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。

● 第7号営業(廃止)➡平成28年6月23日以降は4号営業として分類
  パチンコ・スロット専門店・マージャン店等
  パチンコ・マージャン店その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。

● 第8号営業(廃止)➡平成28年6月23日以降は5号営業として分類
  ゲームセンター・ゲーム喫茶店等
  スロットマシン・テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いるっことができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、またはこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊戯設備により客に遊技をさせる営業(第7号営業を除く) 

平成28年6月23日より改正風適法の適用がスタートし、旧法と大きくルールの改定がされたものありますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい!!

客にダンスをさせる営業に係る規制の範囲の見直し

ダンスをめぐる国民の意識の変化等を踏まえ、客にダンスをさせる営業について、その一部を風俗営業から除外するとともに、営業の形態に応じた規制を行う。

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①客にダンスをさせ、かつ客の接待をし客に飲食をさせる営業(キャバレー等)
※クラブ、踊れるレストラン含む

  ➡
【接待をする】
又は
【低照度】
引き続き風俗営業として規制
【考察】
法改正後も接待行為が伴うものはこれまでどおりとなるようです。
②客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(クラブ、踊れるレストラン等)

 

  ➡

【低照度ではなく、深夜まで営業するもの
(酒類の提供を伴う)
特定遊興飲食店として規制する(下記参照)

【考察】
低照度というのがポイントで、基準は10ルクスとなるようです。
10ルクスとは、映画館の上映前の明るさくらいです。
③客にダンスをさせる営業(ダンスホール)

風営法の規制から除外 

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【客にダンスをさせる営業に係る規制の範囲の見直し】について上記図をみて一目でその仕組みをご理解された方もいらっしゃるかと思いますが、いまいち違いがわからない方も多いのではないかと思います。

そこで、補足を加えて簡単に骨子をご説明したいと思います。

まず第一に、いわゆる旧法である1号営業(キャバレー等)は新法でも変更はありません。(深夜1時まで営業(東京都)+接待+ダンス+飲食)

次に改正のあった旧法でいうところの3号営業(ダンス飲食店)ですが、ここでのポイントはお酒ルクス(照度)です。
まずルクス=明るさが10ルクス以下なのか10ルクスを超えているのかで申請が変わります。
10ルクスを超えているのであれば、風俗営業の規制から外れることになります。
10ルクス以下であれば、新法での風俗営業2号営業(低照度飲食店)となります。
まずここが大きな分かれ道です

さらに10ルクス超で深夜にお酒を提供するか提供しないのかで申請が異なります。
深夜にお酒を提供する➡特定遊興飲食店営業の許可申請手続き。
深夜にお酒を提供しない➡飲食店営業として営業(保健所へ申請)

いかがだったでしょうか?
すこしでも新法のご理解につながったでしょうか?
接待行為が伴うものは、あいかわらず風営法の規制を受ける。
ダンス飲食店ルクス深夜にお酒を提供するかしないかで申請先が異なる。
この点だけでもご理解頂ければ、とりあえず十分かと思われます。
個別で質問疑問がございましたらお気軽に弊所までお問い合わせください。

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特定遊興飲食店営業に関する規定の整備

深夜において客に遊興(ダンスを含む)をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を特定遊興飲食店営業とし、都道府県公安委員会の許可をうけなければならないこととするとともに、必要な規制を設ける。

【主な規制の内容】
①欠格自由を設け、不適格者等を排除

②条例により営業可能な地域を限定

③条例により、地域を定めて営業時間を制限することが可能

④18歳未満の者の午後10時以降の立ち入りを制限

【良好な風俗環境の保全を図るための規定の整備】
①営業所周辺における客の迷惑行為の防止措置

②苦情処理に関する帳簿の備付け

【平成28年1月20日現時点での弊所の考察】
新法のひとつの目玉である特定遊興飲食店営業ですが、これは規制緩和なのか?それとも規制強化なのか?冷静に見極める必要があると私は考えています。

年明け1月4日に警視庁生活安全課(風営担当)に架電し、新法の進捗状況について問い合わせをしたところ、以下のような回答がありました。
①新法の手続きについて現在も協議中であり具体的なことはまだお話できない。
②特定遊興飲食店の許可申請についての許可基準(場所的要件+構造的要件)については厳格なものになるのではないか。

私が元警察官の立場から考えるに、特定遊興飲食店の許可申請について警察は、かなり慎重で厳格な運用をすることが考えられます。

これには理由が2つあります。
①ダンスとお酒を深夜0時以降も営業させれば犯罪を誘発しはしないか。
②犯罪防止の観点から許可を与える者の精査と許可後の整備が必須である。

この2点は、いずれも犯罪の温床とならないようにする上で絶対必要不可欠です。
警察がお墨付きをあたえた場所で犯罪が発生したのでは、警察の面目丸つぶれもいいところですから、当然、地域の安全安心を考えれば、規制を強化せざるを得ないのです。

特に風俗営業許可申請と特定遊興飲食店の許可申請の分かれ目となる10ルクス以下か否かという基準は、取り締まりの大きな基準となると思われます。
よって、申請段階で10ルクス超だといっておきながら、許可後に10ルクス以下で営業していれば、厳しい処罰がまっていることでしょう。

特定遊興飲食店営業は非常に魅力的です。
深夜0時以降も営業が可能で、お酒もダンスもできるわけです。
しかし、それだけに犯罪の温床になる可能性も多分に含んでいることから、許可基準を厳格にし、許可後も経営者側に苦情処理に関する帳簿の義務付け等を課すことになる点を覚悟しなければなりません。

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