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風俗営業変更承認申請・変更届

風俗営業変更承認申請・変更届等手続き一覧

風俗営業の許可を受けられた後、お店のソファやカーテンそれから仕切りを設けたり、外すといった模様替えをしたり、大規模改修等をすることもあるかと思います。

これらお店の模様替えをするためには所轄警察署を経由して公安委員会に届出が必要となります。注意して頂きたいのが、変更後(事後の届出)でよいもの変更前にあらかじめ届出が必要なものの2種類に分かれるということです。

以下に一覧を記載しましたのでご確認頂ければと思います。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

変更に、あらかじめ変更承認申請書が必要なもの

  • 営業所の大規模な修繕・模様替
  • 客席の位置・数・床面積の変更
  • 壁、襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
  • 営業の方法の変更にかかる構造又は設備の変更
  • パチンコ・パチスロの遊技機の変更

手数料11000円(パチンコ・パチスロの場合は5200円+40円×台数)
いずれも公安委員会の定める基準に適合していることが必要です。

報酬➡100,000(税別)(書類+図面作成+実査立ち合い含む)

変更した日から20日以内に変更届書が必要なもの

  • 営業者の氏名(法人の場合は会社名)及び住所の変更
  • 法人の代表者氏名の変更
  • 法人の役員(取締役・監査役)の氏名及び住所の変更

「営業所の名称」と「管理者の氏名及び住所の変更」については変更した日から10日以内に変更届出書の提出が必要です。

報酬➡30,000円(税別)(書類作成+申請代行)

変更のあった日から1カ月以内に変更届出書が必要なもの

  • 営業所の小規模な修繕・模様替え・家具の入れ替え

変更のあった日から1カ月以内に変更届出書を公安委員会に提出が必要です。


報酬➡30,000円(税別)(書類作成+申請代行)

変更のあった日から10日以内に変更届出書が必要なもの

  • 照明・音響・防音設備の変更
  • ゲーム場におけるゲーム機の変更

変更のあった日から10日以内に変更届出書を公安委員会に提出します。

報酬➡30,000円(税別)(書類作成+申請代行)

届出の必要が無いが、所轄警察署に連絡したほうがよいもの

  • 軽微な破損個所の原状回復
  • 照明設備・音響設備等の同一規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
  • ゲーム場で行われるゲーム機のソフトのみの入れ替え
  • 電球や照明機器の簡易な取り換え(照度が大きく変わるものを除く)
  • 見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置変更

所轄警察署によっては書類を求められることがあるかもしれませんので、念のため所轄警察署に連絡をいれておくことが丁寧かと思います。

許可証の記載事項に変更が生じた場合又は風俗営業の相続の承認を受けた場合に必要なもの

許可証の記載事項に変更があった場合とは、氏名又は名称、営業所所在地、営業所名に変更があった場合です。

上記の変更や相続が生じた際は、「許可証書換え申請書」を公安委員会に提出する必要があります。

相続承認の場合は承認後すぐに、それ以外の場合は変更届出書提出と同時に申請しなければなりません。(手数料1500円)

営業者(個人)が死亡した場合に必要となるもの

相続人は、相続の承認を受けることによって引き続き営業をすることができます。

被相続人の死亡後60日以内「相続承認申請書」を公安委員会に提出することが必要です。

(手数料9000円)

許可証を亡失又は滅失したときに必要なもの

速やかに「許可証再交付申請書」を提出して許可証の再交付を受ける必要があります。

(手数料1200円)

公安委員会から管理者講習通知書が来たとき

講習予定日の10日前までに受講申込書を公安委員会に提出してください。

【豆知識】
講習は13時から17時で受講料として2600円必要です。管理者本人のみが受講でき、代理で他の者が受講することはできません。
(※平成28年6月現在の規定で予告なく変更されることがあります。要確認。)

(講習手数料 講習1時間 650円)

営業廃止・休業その他の状況が発生した場合

  • 風俗営業を廃止した場合
  • 営業所の許可が取り消された場合
  • 許可の有効期限が過ぎ、許可が効力を失った場合
  • 許可証の再交付を受けた場合において、亡失・滅失した許可証を発見回復したとき
  • 許可を受けた法人が合併したが、合併承認申請をせず又は合併を承認しない旨の通知を受けたとき

「返納理由書」及び「許可証」10日以内に公安委員会に提出することが必要です。
※許可証の発見・回復の場合は、旧許可証を返納します。

「休業時の注意事項」
続けて6カ月以上休業すると許可を取り消すことができるものとされています。

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