風俗営業の許可を受けられた後、お店のソファやカーテンそれから仕切りを設けたり、外すといった模様替えをしたり、大規模改修等をすることもあるかと思います。
これらお店の模様替えをするためには所轄警察署を経由して公安委員会に届出が必要となります。注意して頂きたいのが、変更後(事後の届出)でよいものと変更前にあらかじめ届出が必要なものの2種類に分かれるということです。
以下に一覧を記載しましたのでご確認頂ければと思います。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
手数料11000円(パチンコ・パチスロの場合は5200円+40円×台数)
いずれも公安委員会の定める基準に適合していることが必要です。
報酬➡100,000(税別)(書類+図面作成+実査立ち合い含む)
「営業所の名称」と「管理者の氏名及び住所の変更」については変更した日から10日以内に変更届出書の提出が必要です。
報酬➡30,000円(税別)(書類作成+申請代行)
変更のあった日から1カ月以内に変更届出書を公安委員会に提出が必要です。
報酬➡30,000円(税別)(書類作成+申請代行)
変更のあった日から10日以内に変更届出書を公安委員会に提出します。
報酬➡30,000円(税別)(書類作成+申請代行)
所轄警察署によっては書類を求められることがあるかもしれませんので、念のため所轄警察署に連絡をいれておくことが丁寧かと思います。
許可証の記載事項に変更があった場合とは、氏名又は名称、営業所所在地、営業所名に変更があった場合です。
上記の変更や相続が生じた際は、「許可証書換え申請書」を公安委員会に提出する必要があります。
相続承認の場合は承認後すぐに、それ以外の場合は変更届出書提出と同時に申請しなければなりません。(手数料1500円)
相続人は、相続の承認を受けることによって引き続き営業をすることができます。
被相続人の死亡後60日以内に「相続承認申請書」を公安委員会に提出することが必要です。
(手数料9000円)
速やかに「許可証再交付申請書」を提出して許可証の再交付を受ける必要があります。
(手数料1200円)
講習予定日の10日前までに受講申込書を公安委員会に提出してください。
【豆知識】
講習は13時から17時で受講料として2600円必要です。管理者本人のみが受講でき、代理で他の者が受講することはできません。
(※平成28年6月現在の規定で予告なく変更されることがあります。要確認。)
(講習手数料 講習1時間 650円)
「返納理由書」及び「許可証」を10日以内に公安委員会に提出することが必要です。
※許可証の発見・回復の場合は、旧許可証を返納します。
「休業時の注意事項」
続けて6カ月以上休業すると許可を取り消すことができるものとされています。