三鷹市・武蔵野市など東京都・埼玉県・茨城県・千葉県・神奈川県の飲食店開業・風俗営業許可申請なら元警察官の勝本行政書士事務所にお任せ下さい。

 飲食店開業・風俗営業許可サポート専門
 勝本行政書士事務所

      東京都三鷹市井口1丁目21番53号                      

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急用(94)ご用(54)

080-9454-8739

代表

0422-26-1739

警察署に申請する書類は元お巡りさんにお任せ!!
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オーナーの皆様こんなお悩みありませんか?

  • ​​飲食店をオープンしたいけど何からはじめたらいいの?
  • 深夜にお酒を提供したいけど届出がいるの?
  • 申請にかかる費用はいくらなの?安く抑えたい!!
    食店営業許可➡27,000円
    夜酒類提供飲食店(居酒屋)➡75,200円
    俗営業許可申請(社交飲食店)➡162,000円
    定遊興飲食店申請(ダンス等)➡162,000円
  • 申請から何日くらいで営業できるの?
  • 開業後のサポートが欲しい!!

そんなお悩みズバッと解決致します!!
餅は餅屋!!警察署に申請する書類は元警察官にお任せ下さい!!

新着情報(令和元年9月12日更新)

1⃣警察相談をお受けしております!!
 警察官の立ち入りがあり、客引き、スライダックス(調光器)や時間外営業等に対する警告を受けたオーナー様からのご相談が増えいています。警察からの警告を安易に考えず、きちんと誠意ある対応をすることが必要です。また、この際、お店の運営を見直したい、健全な営業を維持したいとお考えのオーナー様も是非一度ご相談ください。
 お店の現状把握と時代にあった経営スタイルの確立が早急に求められています。

2⃣特定遊興飲食店営業について更新しました。
 平成28年6月28日改正風営適正化法がスタートしました。
 興味ある方も無い方も、是非ご一読下さい!!

3⃣民泊・簡易宿所許可申請(旅館業法)の届出代行はじめました。
 闇民泊等の違法営業が摘発されています。
 適法に許可を取得し、時代にあった健全な経営スタイルの確立が求められています

4⃣
 開業後も法律相談・警察相談をご希望のオーナー様!!年間数店舗お店を立ち上げていらっしゃるオーナー様!!弊所の目玉商品である虹色プロジェクトをご検討下さい!!会員様は取扱い業務が最大30%オフ!!

弊所の三つの強み

弊所の3つの強みについて詳しくご紹介いたします。

全額返金保証!!

万が一の時も任せて安心です!!

弊所は飲食店開業・風俗営業許可申請専門です。万が一申請が通らなかった場合は、料金は全額返金いたします。
専門だからこそ自信があります!!

新しい門出に本行政書士事務所をご入り用下さい!!

経験を活かせる業種

餅は餅屋。許可申請は、本行政書士事務所へご用命ください!!

風俗営業許可申請の申請先は警察署です。

弊所の代表行政書士である本賢作は、警察官として10年のキャリアがあり、最優秀警察官として表彰された実績を持ちます。

元警察官だからこそ開業前・開業後のあらゆる場面でお役に立てると自負しております。

ご依頼を受けてから仕事きっちり+最短3日で申請書類を作成し、1日でも早い開業をサポート致します!!
(警察署に申請してからの標準処理期間は55日です。)

開業後の充実サポート

会員でなくともご依頼頂いた業務の相談料は開業まで一切頂きません。安心してご相談ください!!

弊所では開業後も安心して経営に専念して頂きたいそんな思いから独自のサポートを展開しております。
ジェ(会員制)”
月額10,000円~20,000円の会費で幅広いサービスをお受け頂けます。
(サービスの一例)
①弊所の業務にかかる相談が全て無料
②弊所の業務が全て最大30%OFF

③会計記帳(マイナンバー対策)
求人サポート(提携する業者をご紹介させて頂くことで経費削減)
 月々の求人広告費が2万円も節約できた!!とご好評いただいております!!

⑤法律相談・警察相談(事案によっては弁護士をご紹介致します。)

【会員で無くとも受けられるサービス】

① ご依頼頂いた業務の相談料が無料
② ご依頼頂いた業務にかかる交通費が無料(都内全域)(道府県は要相談)
③ 透明性のある料金体系!!出張費・日当といった
追加費用一切なし!!
④ 開業後に必要な『従業員名簿』『苦情処理簿』を無料で差し上げます!!
⑤ 求人サポート1回無料お試し!!(2万円相当)
 (弊所が提携する大手広告代理店をご利用の場合に限り、弊所が広告費を一部負担)

風俗営業許可申請の流れ

簡単ではありますが、手続きの流れをご紹介致します!!

お問合せ

メールでのご相談の際は、原則24時間以内に回答致しますので、回答方法(電話orメール)と希望の時間帯があれば併せてお伝えください!!!

 

お電話又はお問い合わせフォームから相談内容をお伝えください!!

この段階でお客様が用意する書類はありません。

こちらが面談シートに沿って質問しますのでお答えください。

お問い合わせのタイミングは、お店の場所がほぼ決まった時がベストです。(スケルトンの場合は内装工事前がベストです。)

内装も完了し、スタッフや商品の準備も終わった段階でご相談を受けた場合、お店の構造・場所的要件が不可でしたとなる可能性があり➡大損失になり兼ねませんので、弊所の事前調査をご入用ください!!

事前調査では、①用途地域制限+②保護対象地域制限を調査致します。調査費は3万円で、そこから継続して申請手続きに移行した場合、調査費3万円は、報酬に充当致します。
(お電話にて「事前調査したい!!」とお問い合わせ下さい。)

開業予定地の調査

都市計画で住居地域や商業地域が定められています。

東京都では用途地域が指定されています

どこでも自由にお店が出せるわけではありません。あらかじめお店が出せる地域かどうかの調査が必要になります。

弊所が責任をもって調査致します!!

 

保護対象施設の調査

最も重要で骨の折れる調査ですが間違いが無いよう丁寧にお調べします!!

お店から半径100m以内に保護対象施設がある場合は開業できません。

学校や児童養護施設の隣りにキャバクラが開業するのは相応しくないからです。

弊所では半径100mを足を使って調査致します!!

 

お客様との打ち合わせ

お客さまとの対話を重視しています。

お客様と今後の予定について打ち合わせをします。
この時点で、おおよその見積もりと申請可能日をお伝えします。

また形式的ではありますが、お客様ご自身が欠格要件に該当していないかの確認をします。

ご依頼の正式受諾

指定口座へお振込み後はご面倒ですが、弊所への電話又はメールにてお知らせください。

ご依頼を正式に受理致します。

この時点から原則1週間以内にお見積り金額の半分を弊所指定口座までお振込みください。

ご入金確認後、申請書類作成と図面作成に移ります。

 

店内の計測

弊所は代表行政書士本賢作が図面作成を担当します!!

許可申請書類作成と並行して営業所の図面作成に取り掛かります。

図面作成にあたり、お店の計測が必要となります。

お客様のご都合のよい時にお店の計測をさせていただきます。
広さにもよりますが、概ね1時間~2時間程で終わります。

 

警察署への申請

弊所の行政書士も同行しますのでご安心ください!!

全ての必要書類を持って警察署に許可申請に行きます。

この際お客様の同行が必要となることがあります。
申請が受理されれば、実査の日を決めることとなります。

概ね申請日から1週間から2週間です。
この時点で報酬(残代金)のお振込みをお願い致します。

 

実査➡開業!!おめでとうございます!!

開業おめでとうございます!!

風俗環境浄化協会(東京都の場合)の方が店舗を訪れ、申請図面のとおりの構造・設備であるかの確認をします。
弊所の行政書士も同行しますのでご安心ください!!

実査が終わり問題が無ければ、申請から約55日で許可がおります!!

 

事務所情報

本行政書士事務所

お気軽にお問合せください。

0422-26-1739

面談ルーム

東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目26番4号

営業時間

午前 9:00~12:00
午後 1:00~9:00

お問い合わせ方法

メールよりもお電話でお問い合わせ頂いたほうが迅速に対応できますのでよろしくお願いします!!東京都内であれば交通費無料でお客様の店舗にお伺いいたします。(都外の方は交通費一部負担頂きます)

 
午前
午後

臨時休業する場合があります。

報酬一覧

お問合せはこちら

弊所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

 語呂 急用(94)ご用(54)

受付時間:9:00~21:00(土日祝も大歓迎)

お問合せはお気軽に

0422-26-1739

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

行政書士 本 賢作

飲食店・風俗営業なら元警察官で行政書士の本賢作にお任せ下さい。お待たせしません!初動は風営の命です!

お店の種類別メニュー!!

深夜0時以降もお酒をメインに提供するお店を営業したい方!!
バー・居酒屋等

カフェ+本屋さん
カフェ+文具屋さん
猫カフェ・ドッグカフェ
ベーカリーカフェ(パン屋さん)
焼き肉・ラーメン屋・和洋中華店

キャバレー・キャバクラ
バー・クラブ・接待を伴うスナック
ディスコ・ナイトクラブ
ダンスホール
パチンコ・マージャン
ゲームセンター等

平成27年10月5日マイナンバー法が施行されました。
経営者や従業員の方にどのような影響があるのか?影響があるとすれば、その対策はどのようにするのか?
一緒に考えていきたいと思います。

特定遊興飲食店営業とは何か?風営法の法改正のポイントを元警察官の立場からわかりやすく解説いたします。
平成28年6月23日の施行を前にしっかり準備しましょう!!

風俗営業の許可を受けた後もお店の模様替え等で「変更届」というものが必要になることがあります。
変更前に届出が必要なもの、変更後でもよいものとありますので、こちらで確認をして頂ければと思います。

風俗営業許可を得てから10年以上経過しており、風営法の処分を受けたことが無く、現に受けるべき処分が無い者には特例風俗営業者として認定されます。いわゆるマル優の認定を受けてみませんか?

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